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製品の非石綿使用部品(ノンアスベスト部品)化

■製品の非石綿使用部品(ノンアスベスト部品)化

1.「石綿」の使用履歴と「非石綿使用部品(ノンアスベスト部品)」への切替えについて
日本では労働安全衛生法及び同法施行令により、2006年9月より(*1)、石綿(*2)および石綿をその重量の 0.1重量%を超えて含有する全ての物の製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されています。
当社製品において、主として調節弁、発信器、火炎検出器、圧力スイッチ等で、ガスケットやパッキン等のシール部品として石綿使用部品を使用しておりましたが、1987年から石綿を使用しない部品への切替えを順次進め、2006年3月で「非石綿使用部品(ノンアスベスト部品)」への切替えを完了いたしました(ただし、2011年2月末日まで製造等の禁止が猶予されていたグランドパッキンについては2006年8月で切替えが完了いたしました)。

(*1)特定の条件下で使用される一部のグランドパッキンについては2011年2月末日まで製造等の禁止が猶予されていました。
(*2)「石綿」とは、繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライトをいいます。


2.「石綿」の使用履歴について
1975年以降の製品で当社が石綿使用を確認できている製品について表1および表2に示します。この表に示す内容は2023年10月1日現在の情報であり、今回、2023年10月1日の更新で追加した製品はアンダーラインを付けています。また、今後、新たに発見された情報等あれば随時更新を行ってまいります。


3.「石綿」使用製品の安全性と取り扱い上の留意事項について
(1)通常使用時の安全性
ガスケット、パッキン等の部品は、製品内部に密閉状態で装着し、また結合材で固形化した状態になっており、通常の使用で大気中に飛散する可能性はありません。

(2)石綿使用部品の取外し、装着時の留意事項
対象部品を取扱う保全・保管など、装着・取外し及び管理等の通常作業においては、大気中へ飛散の可能性はありませんが、実作業上、切断加工実施などで大気中への飛散の可能性が想定される場合には、噴霧や散水による湿潤化(*1)、防塵マスク着用等の実施をお願いします。
当該製品が使用されている建物の解体等工事の際は、大気汚染防止法、労働安全衛生法に従った事前調査及び作業基準等の適用対象となります。また、廃棄を行う際は、廃棄物処理法等関連法規ならびに地方自治体の基準に従った処理を行ってください。

(*1) 禁油・禁水仕様などの場合は、湿潤化は不可能です。作業前に確認して下さい。

表1.石綿(アスベスト)使用履歴

表2.標準グランドパッキン・ガスケットなど部品の石綿(アスベスト)使用履歴と非石綿使用部品(ノンアスベスト部品)


※2006年3月31日 初版
※2009年7月27日 改1 情報更新
※2023年10月1日 改2 一部製品の追加、不明瞭な表現の修正


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