汎用トレンド表示パッケージ

汎用トレンド表示パッケージ (FileTrend12.zip)

ソフトウエアダウンロードに際しまして、以下の使用許諾契約書をご一読下さい。
同意いただいた場合、ダウンロードが始まります。

ソフトウエア使用許諾契約書

【重要】

 

このプラグインソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)はベータ版です。

本ソフトウェアをダウンロード、インストール及び利用するには、当社所定の使用条件に承諾のうえ、当社に利用登録し、認証ファイル及びIDを入手する必要があります。

本ソフトウェアをダウンロード及びインストールするにあたり、お客様は、以下の『ソフトウェアのご使用条件』(以下「本使用条件」といいます)を注意してお読みになり、これに同意される場合、「同意する」をクリックしてください。

本ソフトウェアのインストールが完了した時点で、お客様が本使用条件に同意したものとみなし、お客様とアズビル株式会社(以下「当社」といいます)との間で、本使用条件を内容とするソフトウェア使用許諾契約が成立したものとします。

本使用条件に同意されない場合、「同意しない」をクリックしてください。この場合、本ソフトウェアのインストールは中止され、本ソフトウェアを利用することはできません。

「同意する」をクリックすると、本ソフトウェアの利用登録のための説明画面に進みます。
当該説明画面に従って、お客様が本使用条件に承諾したことを示す文書及び本ソフトウェアをインストールするパソコンの情報等必要事項を記載した当社所定のファイルを、 当社所定のメールアドレスに送信してください。当社における当該文書及びファイルの確認並びに利用登録が完了後、当社からお客様に認証ファイル及びIDを送付します。 お客様は、この認証ファイルと本ソフトウェアを組み合わせることにより、本ソフトウェアを本使用条件に従ってご利用いただけます。


ソフトウェアのご使用条件

  1. 適用
    この使用条件(以下「本契約」といいます)は、お客様(以下「甲」といいます)とアズビル株式会社(以下「乙」といいます)との間で締結されるものです。本契約は、甲が乙のパブリックベータサイト(お試しプラグインの利用)から提供された乙のベータ版コンピュータ・ソフトウェア・プログラム(以下「許諾プログラム」といいます)及び関連ドキュメント(許諾プログラムと併せて、以下「本ソフトウェア」といいます)に適用します。本ソフトウェアは、著作権及びその他の知的財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。本ソフトウェアは使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。
  2. 使用権の許諾
    1. 甲は、本ソフトウェアの使用を希望する場合、本契約の内容に同意したうえで、当該同意を示す文書及び本ソフトウェアを使用するパソコンの情報等必要事項を記載した乙所定のフォームを乙に送付し、乙から認証ファイル及びIDを入手するものとします。
    2. 乙は、前第2.1項に従い認証ファイルを入手した甲に対し、本契約に従い、甲の組織内部で、本ソフトウェアの評価又はテストの目的で、本ソフトウェアを乙のInnovative Field Organizer(以下「IFO」)と接続して使用する譲渡不能の非独占的な権利を許諾します。
    3. 本契約における「使用」とは、許諾プログラムを実行するため許諾プログラム及び必要なデータを甲のコンピュータ・システム(以下「当該システム」といいます)にインストール・入力し、IFOと接続して使用することをいい、本ソフトウェアの変更、修正、結合、翻案又は複製を含みません。
    4. 甲は、乙の事前の書面による承諾なくして、本ソフトウェア並びに本契約及びこれに基づく甲の権利(本ソフトウェアの使用権を含みますがこれに限りません)を、第三者に対して、販売・賃貸・貸与・頒布・譲渡又は再使用権の許諾をすることはできません。また、甲は、ネットワークを介して、本ソフトウェアを当該システムから別のコンピュータ・システムへ伝送することはできません。
    5. 第2.2項の使用許諾の期間(以下「使用許諾期間」といいます)は、甲が第2.1項に従い認証ファイルを入手したときから開始し、次のいずれかの事由が発生した時に終了します。
         
      1. 甲が本ソフトウェアを当該システムにインストールしてから30日以内にアクティベーションをしなかった場合
      2.  
      3. 甲が本ソフトウェアをアクティベーションしたときから1年間が経過した場合。但し、甲が乙との間でIFOの保守契約を締結している場合、当該保守契約が有効に継続している間、所定の手続きを経たうえで使用許諾期間を延長することができるものとします。
      4.  
      5. 第12条に従って本契約が解除、終了した場合
  3. 複製
    1. 甲は、本ソフトウェアの全部又は一部を複製することはできません。
    2. 前第3.1 項の規定にかかわらず、甲は、バックアップ又は保存の目的で、当該システムで使用する場合に限り、許諾プログラムを1部に限り複製することができます。
    3. 許諾プログラムのオリジナル及び前第3.2項に基づき乙が作成した複製物は、乙の所有に属するものとします。但し、許諾プログラムが記録されているメディアは、甲の所有に属するものとします。
  4. 本ソフトウエアの保護
    1. 本ソフトウェアの権原及び著作権その他の無体財産権のいずれも甲に譲渡されるものではありません。甲が取得するのは、本契約に基づく使用権のみであり、本ソフトウェア(複製物を含みます)の著作権その他の無体財産権は全て乙に帰属します。
    2. 本契約において甲に明確に許諾されていない一切の権利は乙に留保されます。甲は、いかなる理由においても、本ソフトウェアをダンプ、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングしないものとします。
    3. 本ソフトウェアに含まれる一切の技術、アルゴリズム及びプロセス、本ソフトウェアの具体的なコンセプト、本ソフトウェアの機能、本ソフトウェアの評価及びテストの結果、その他本ソフトウェアに関連する情報(以下「本秘密情報」といいます)は、乙の企業秘密です。 甲は、いかなる理由においても、本秘密情報を、甲の限定した従業員以外に開示、提供、漏洩しないものとし、その使用は、本契約に従った本ソフトウェアの評価又はテスト及び乙へのフィードバックの提供のみを目的とするものとします。 甲は、本ソフトウェアを利用するための認証ファイル及びIDを提供された場合、当該認証ファイル及びIDを甲の限定した従業員以外に譲渡、貸与、提供してはならず、また、甲の限定した従業員以外と共有してはならないものとします。 甲は、本契約終了後においても、本秘密情報が公知となるまで、本秘密情報について秘密保持義務を負うものとします。
  5. 著作権の表示
    甲は、本ソフトウェアに表示された乙の著作権を示す記号及び文字等を除去しないものとします。第3.2項に基づき作成した複製物についても同様とします。
  6. 会社名、製品名、商標
    本契約は、甲に乙の会社名、製品名、商標、サービスマークに関連した権利を許諾するものではありません。
  7. 品質及び保証
    1. 本ソフトウェアは、ベータ版であり、プレリリース品質で提供されます。乙による本ソフトウェアのテストを完了しておらず、エラー又は欠陥がある場合があるため、本ソフトウェアは評価又はテストの目的での使用に限るものとします。 乙は、本ソフトウェアの正式商品化、一般販売及び関連製品のリリースを保証するものではありません。本ソフトウェアの使用(不使用、使用停止を含みます)は、甲の責任で行われるものとします。 本ソフトウェアには、インストールしてから一定期間満了後に自動的に使用不能となる機能を備えている場合があります。当該システムをバックアップし、ファイルやデータの喪失を防止する手段は甲の責任と費用において講じるものとし、 ファイルやデータの喪失その他使用不能となったことに関して乙は一切責任を負わないものとします。
    2. 本ソフトウェアは、現状のままで甲に提供されます。乙は、明示及び黙示を問わず、本ソフトウェアの商品性、特定の目的や乙の要求に対する適合性、正確性、完全性、有用性、ウイルスの不存在、動作中断の不存在及び第三者の権利侵害の不存在並びに本ソフトウェアの使用結果(不使用の結果、使用停止の結果を含みます)を含みますが、 これらに限らず、本ソフトウェアに関する一切の保証を行いません。
    3. 本ソフトウェアに乙以外のベンダのソフトウェア(以下「第三者ソフトウェア」といいます)が含まれている場合、乙は、第三者ソフトウェアについて、一切保証を行いません。第三者ソフトウェアは現状のままで提供されるものであり、当該第三者ソフトウェアに対する保証は、乙と当該第三者ソフトウェアのベンダとの契約等に基づき当該ベンダから提供されるものに限られます。
  8. サポート
    1. 乙は、本ソフトウェアの使用方法(バグ対応を含みます)についてのみ、メールでサポートを行うことがあります。甲は、本ソフトウェアの使用方法について、乙のサポートを希望する場合、乙所定の必要事項を記入したメールを、乙所定のメールアドレスに送信するものとします。乙のサポートは、メールにより提供するものとします。但し、本ソフトウェアがベータ版であることに鑑み、乙は、サポートの提供の確実性及び提供までの所要時間等、サポートについて一切保証を行わないものとします。
    2. 乙は、前第8.1項に定めるサポートその他本契約で明確に定める場合を除き、本ソフトウェアに関するサポートを提供する義務を負わないものとします。乙は、サポート(前第8.1項に定めるサポートを含みます)が提供されなかったこと及び前第8.1項に定めるサポートの提供までに時間を要したことについて、一切責任を負わないものとします。
  9. フィードバック
    1. 甲は、乙の要請に応じて、本ソフトウェアの機能性、精密性、統一性、操作性、全体的な印象、甲の環境における本ソフトウェアの可用性に関して、書面又は口答による所感を提出することに同意するものとします。
    2. 甲は、本ソフトウェアの機能の変更又は追加の提案をする場合、第8条に従って乙に通知するものとします。この場合、甲は、乙の要請に応じて、当該提案を検討するために必要な情報を提供することに同意するものとします。ただし、いかなる場合も、乙は、当該提案を検討及び実現する義務は負わないものとします。
    3. 甲は、本ソフトウェアに関して、アンケートが送られる場合があり、この場合、指定された方法で回答を記入し、返送することに同意するものとします。
    4. 甲は、第9.1項乃至第9.3項に従って甲が乙に提出したフィードバックを乙が使用することに同意するものとし、乙が甲の名称及びタグ名を公開しないことを条件に、これらのフィードバックを無期限に使用(社内使用及び社外への開示・公開を含む)する権利を乙に付与するものとします。甲は、甲又は第三者の秘密情報をフィードバックに含めないこと、及び甲が乙にこの権利を付与する権限を有していることを保証するものとします。
  10. 損害賠償の制限
    乙は、本ソフトウェア及びその使用又は不使用(使用不能及び使用終了・停止を含みます)、第8条に基づくサポート(サポートの不提供を含みます)並びに本契約に関して、甲又は第三者に生じるいかなる損害(特別損害、付随的損害、結果的損害、間接損害、懲罰的損害及び派生的損害、並びに逸失利益、情報の喪失及び事業の中断及びこれらによる損害を含みますがこれらに限定されません)について、当該損害発生の可能性につき乙が認識していたか否かを問わず、一切責任を負わないものとします。
  11. 輸出管理
    甲は、直接、間接を問わず、本ソフトウェアに適用される日本国「外国為替及び外国貿易法」並びにアメリカ合衆国「輸出管理法」その他、国内外の関係する法律、規則等を遵守することとします。
  12. 契約の解除
    1. 本契約は、甲が許諾プログラムをインストールした日から発効します。なお、甲は、許諾プログラムをアンインストールするとともに、複製物を含めた本ソフトウェアを乙に返還又は破棄することにより、いつでも本契約を終了させることができます。
    2. 乙は、甲が本契約の条項に違反した場合、催告・通知することなく、直ちに本契約を解除できます。
    3. 本契約が解除その他の理由により終了した場合、甲は、速やかに当該システムから許諾プログラムをアンインストールすると共に、第3.2項に基づいて作成した複製物及び本ソフトウェアを、乙の指示に従い返還又は破棄するものとします。
    4. 本契約の終了後といえども、第3.3項、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第12.3項及び第13条の規定は引き続き効力を有することとします。
  13. その他
    本契約の準拠法は日本法とします。本契約は本ソフトウェアに関する甲と乙との完全な合意をなすものとし、本契約締結以前に本ソフトウェアに関して甲乙間でなされたすべての発注書、交渉、広告、表示等に優先するものとします。本契約は、乙の書面による同意なく修正、変更されないものとします。

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