azbilグループCSR調達ガイドライン

10 品質・顧客

10.1 公正な商取引の遵守

  • 企業は、自国および事業を行う国や地域に適用される法規制を遵守しなければなりません。あらゆる種類の贈収賄、腐敗、恐喝、および横領などを行ってはなりません。
  • 賄賂その他の不当または不適切な利益を得る手段としての約束、申し出、許可を提供または容認してはなりません。

10.2 品質マネジメント

  • 意図した製品・サービスの品質に関して適用される、すべての法規制を遵守するのみならず、自らの品質基準、顧客要求事項を遵守する必要があります。
  • 品質マネジメントシステムまたは準拠した仕組みを構築し、品質に影響を与える要因を特定した後に、計画、実行、評価、改善のサイクルで進める必要があります。

補足説明

10.1 公正な商取引の遵守
贈収賄、過度な贈答や接待、腐敗、恐喝、および横領を一切禁止する方針を掲げ、継続的に遵守しなければなりません。また、ビジネスを獲得したり、不適切な利益を取得するため、直接的あるいは間接的に価値のあるものを与えたり、受け取ること、またその約束、申し出を含めて禁止されます。

企業は、公正な競争、下請法などを含む公正な取引に関する法令を遵守し、カルテルなどの競争制限的合意、不公正な取引方法、不当表示などの違法行為は行ってはなりません。

10.2 品質マネジメント
組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に品質に関する取り組みを進めるにあたり、品質に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくことを「品質管理」または「品質マネジメント」といい、このための工場や事業所内の体制・手続き等の仕組みを「品質マネジメントシステム」(QMS – Quality Management System)といいます。
代表的な品質マネジメントシステムには、国際規格のISO 9001があります。